埼玉県の害獣・害虫の被害について
埼玉県で害獣・害虫の被害が年々増加しております。令和に元号が代わり鳥獣による農作物の被害金額も埼玉県で1億円超えとなっていて、ここ数年で1億円規模で推移していろ現状です。野生動物を引き寄せるのは、食物と隠れ場所となる建物です。特に木造の民家の屋根裏に巣をつくり活動し出産をして子育てもしていることが多く、害獣の被害増加につながっている現状です。そして、農作物のみでなく残さや収穫しない果樹などを餌として、人に見つからないように夜から早朝にかけて多く出没しています。
また、スズメバチなどの蜂に刺されてしまう被害も多く報告されています。スズメバチは、巣に近寄るだけで攻撃してくることがありますので十分に注意が必要となっています。
修理隊では、埼玉県で害獣・蜂などの害虫の駆除対応をしていますので、お悩みの時にご気軽にご相談下さい。埼玉県を担当するスタッフがお客様のお悩みを解決できるように務めさせていただきます。
埼玉県で起きている害獣からの被害について
埼玉県における害獣からの被害は、地域や環境によって異なる可能性があります。一般的に、埼玉県では以下のような害獣からの被害が報告されています:
●ノネズミ: 農作物や家屋に被害を与えることがあります。食べ物を荒らされたり、電線や建物の配線を噛まれたりすることがあります。
●キツネ: 農作物や養蜂場に被害を与えることがあります。鶏や小動物を襲うこともあります。
●イタチ: 家屋に潜り込み、鶏小屋やゴミ箱を荒らしたり、鶏や小動物を襲ったりすることがあります。
●クマ: 山間部でクマとの遭遇が報告されることがあります。農作物や家畜への被害や、人との衝突が問題となることもあります。
●カラス: 農作物を荒らすことがあり、特に稲作地域で問題となっています。
埼玉県では、これらの害獣への対策として、農業や養蜂業における防獣対策や、生態調査・監視、被害報告の呼びかけなどが行われています。また、自治体や専門の業者による害獣駆除や相談窓口も設けられています。
具体的な被害や対策に関しては、埼玉県の環境保全・農林水産部や地域の自治体、農業団体、害獣駆除業者などに相談することをおすすめします。地域の特性や問題に応じた対策が提案されることで、害獣からの被害を最小限に抑えることができます。
埼玉県で行われている害獣対策ちわ
埼玉県では、害獣対策として以下のような取り組みが行われています:
●農業被害対策: 農作物への害獣被害を防ぐため、電気柵やネットなどの防護施設の設置や、防獣用の特殊な鳴き声や光を使った追い払い装置の導入が行われています。また、農家への害獣被害補償制度も設けられています。
●養蜂業への支援: スズメバチやイタチなどの養蜂に対する害獣からの被害を軽減するため、養蜂場への防獣施設の導入支援や、養蜂家の教育・指導が行われています。
●害獣駆除活動: 埼玉県では、特定の害獣に対する駆除活動が行われています。例えば、イノシシやシカなどの野生動物による被害が深刻化している地域では、専門の駆除業者や自治体による駆除活動が行われています。
●生態調査・監視: 害獣の生態や分布状況を把握するため、定期的な調査やモニタリングが行われています。これにより、害獣の動向を把握し、効果的な対策を立てることが可能となっています。
●情報提供・啓発活動: 埼玉県では、害獣に関する情報提供や啓発活動が行われています。ホームページやパンフレット、セミナーなどを通じて、害獣被害の予防方法や対策について広く周知されています。
これらの取り組みにより、埼玉県では害獣からの被害を最小限に抑えるための対策が進められています。地域の自治体や関係機関への相談や情報収集を通じて、具体的な害獣対策について詳細な情報を入手することができます。
ハクビシンもアライグマと同じ、海外から輸入された動物です。しかし、アライグマと違って特定外来生物に指定されていません。
しかし、アライグマと同様に建物侵入による糞尿汚損や農作物被害などの問題を引き起こしています。
収穫しなかった農作物や耕作放棄地に実のなっている木を放置しておくと、それを餌として集まってくる習性がありますので適正な管理が必要となります。
鳥獣保護区について
鳥獣保護区とは、鳥獣の保護を図るため、日本法の「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に定められている概要に沿って指定することのできる区域のことです。鳥獣保護区には環境大臣が指定する「国指定鳥獣保護区」と都道府県知事が指定する「県指定鳥獣保護区」の2種があり、鳥獣保護区で狩猟が禁止されます。
埼玉県でもっとも有害な動物について
埼玉県にはさまざまな生物が存在しますが、有害な動物という観点で考えると、以下のような例が挙げられます。
●クマネズミ: クマネズミは農作物や家屋に被害を与えることがあります。彼らは餌や巣を求めて人の生活空間に入り込むことがあり、電線を噛んだり、建物の構造物を損壊したりすることがあります。
●コウモリ: コウモリは一部の種類が狂犬病やその他の病原体を媒介する可能性があります。また、彼らが棲んでいる場所からの排泄物が建物や車に付着することがあり、それが問題となることもあります。
●スズメバチ: スズメバチは攻撃的な性格を持ち、巣が人家や公共の場所に作られることがあります。彼らは刺されると非常に痛みを伴うことがあり、アレルギー反応を引き起こすこともあります。
●イエバエ: イエバエは食品や生ゴミの周りによく現れ、細菌や病原体を運ぶことがあります。食品衛生や公衆衛生の観点から、イエバエは有害とされることがあります。
ただし、これらの動物は一般的には人間との共存が可能であり、環境の一部として存在しています。もし問題が発生した場合は、専門家や地元の自治体に相談して、適切な対策を取ることが重要です。
埼玉県で害獣駆除に対する支援
埼玉県では、害獣駆除に対する支援策を実施しています。以下にいくつかの例を挙げますが、具体的な支援内容や条件は時期や状況によって異なる場合がありますので、最新の情報を確認することをおすすめします。
●農業害獣対策支援: 農業において害獣が作物に被害を与える場合に、県が農家に対して駆除活動を支援する制度があります。具体的な支援内容や手続きについては、埼玉県の農林水産部や農業関連の団体にお問い合わせください。
●都市害獣対策支援: 都市部での害獣(例: ネズミ、コウモリ、スズメバチなど)による被害に対して、自治体が駆除や相談の窓口を設けています。具体的な支援内容や連絡先は、各市町村の環境保健課や生活環境課に問い合わせてください。
●害獣駆除業者への委託: 埼玉県では、害獣駆除業者への委託による駆除活動も行われています。県や市町村が駆除業者を選定し、特定の害獣に対して駆除を実施しています。
これらの支援策は、害獣による被害を最小限に抑えるために重要な役割を果たしています。害獣に関する問題がある場合は、自治体や関連部署に相談することで、具体的な支援策や対応方法を提案してもらえるでしょう。
よくある質問
質問1:自分で動物を駆除することができますか?
回答1:害獣と言われている、イタチ・ハクビシン・コウモリなどの駆除につきましては、日本国法律の「鳥獣保護法」に該当しますので一般の方が許可なく捕獲することができません(注意:追い出しは、可能です。)。また、害獣の侵入口が高所にあることが多く、状況によっては、天井や床・壁を一部剥がしたり、足場を組んだりする事もありますので危険を伴います。上記の理由から害獣の駆除につきましたは害獣駆除業者にご依頼されることを推奨します。ください。
質問2:駆除料金がどれくらい必要ですか?
回答2:駆除料金は被害状況や侵入口・範囲などによって施工費用が異なってきます。事前に専門スタッフがお見積りにお伺いして、調査・駆除施工に必要な料金のご提示をします。詳しくはお見積り時にお客様を担当するスタッフまでお尋ねください。
質問3:何の動物かわからないのですが大丈夫ですか?
回答3:被害状況・足跡・形跡など害獣によって異なる特徴があります。現場調査を行い痕跡などから的確に判断、最適な駆除ができる経験豊富なスタッフが判定させていただきますので、ご相談の際は何の害獣かわからない場合でもご安心ください。
質問4:天井や壁にできた染みなどの補修ができますか?
回答4:健康被害を伴う害獣の糞尿が天井裏に溜まり、建材が腐ったり悪臭が染みついたりしてできた染みなど洗っても取れないものであれば部分的なリフォームが必要となる場合が多くあります。当社ではリフォーム工事も承っておりますので、お客様のご要望に応じて各種リフォーム施工をご提案させていただくことが可能です。
質問5:消毒や清掃も可能ですか?
回答5:清掃・消毒・消臭・除菌も承ります。尚、当社が害獣や害虫の駆除施工のご依頼がなく清掃だけの場合には、お断りすることもあります。
悪徳業者にご注意下さい!
近年の害獣・害虫の被害増加に目を付けた悪徳業者が埼玉県でも存在しています。狩猟免許もなく満足のいく知識もない業者が適当にお家を見て法外な見積りをするケースもあり社会問題となっています。 害獣駆除には各都道府県への害獣捕獲に関する申請をし許可があってからとなります。当然のことですが狩猟免許の所持が必要です。 これらの許可を持たない業者には、ご注意下さい。
尚、害獣・害虫駆除を依頼したといっても訪問販売として「特定商取引法」に充当しますのでクーリング・オフの対象となっています。当社のクリーリング・オフに関する記述を掲載しておきます。
【 クーリング・オフについて 】
1:訪問販売(個人宅へのご訪問の時点)で申込をされた場合、
原則として受領書(書面)を受領した日を含む8日間は、施工完了後であっても法定書面の提示により無条件で「クーリング・オフ」が可能です。
2:基本料金以外の追加サービスは、特定商取引法で定める「訪問販売」に充当します。
3:お客様から電話・問い合わせフォームなどから施工依頼をした箇所(関連性がある箇所を除く)以外は、契約が成立していてもクーリング・オフが可能です。
4:当社スタッフから「不実告知」・「故意の事実不告知」を告げられて誤認したり脅迫などにより、お客様を困惑させて施工が完了していた際にもクーリング・オフが対象となります。
5:次のような場合は、クーリング・オフができませんのでご注意下さい。
a.総額3,000円(税別)以下の場合
(※ 基本料金については、お客様からの「来訪依頼」の要請とみなされます。)
b.当社は、店舗を有しません。すなわち、お客様と継続的な取引関係(365日以内で複数回の取引)にあり、申込をされた場合。
c.お客様が営業のために申込された場合(事業者として申込をされた場合)
d.訪問販売により購入した商品(施工など)でも使用や消費により価値が著しく減少する可能性があるもの(消耗品)については、使用したり一部を消費したりした場合には、クーリング・オフ適用外となることが御座います。
6:クーリング・オフにあたり、損害賠償や違約金を支払う必要がなく商品の引き取りや権利の返還に要する費用は、販売者が負担します。既に商品代金や対価の一部を支払われている場合は、速やかに販売者からその金額の返還を受けることができます。また、役務の提供に伴い土地や建物やその他の工作物など原状が変更された場合には、無償で原状回復を販売者に請求できます。
7:害獣・害虫の生物を対象としていますので相互の意見が異なる場合が御座います。その場合、本サービスに関する紛争の第一審の専属的合意管轄裁判所は、お客様がお住いの裁判所または簡易裁判所とします。
※ クーリング・オフ申請をする場合には、お客様を担当したスタッフ(部署)が窓口となります。